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興行ビザ 基準省令1号

興行ビザ 基準省令1号

興行ビザに関する基準1号イは、外国人芸能人本人の能力に関する要件を定めています。

興行ビザに関する基準1号ロは、プロダクションと呼ばれている機関や自店に外国人を招へいする場合の「興行契約機関」の要件を定めています。また、外国人芸能人と「興行契約機関」との間の「興行契約」の内容について定めています。

興行ビザ

【基準1号】
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行

に係る活動に従事しようとする場合は、二に該当する場合を除き、次のいずれ

にも該当していること。
 イ  申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当している

  こと。
  ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行

  の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上

  である場合は、この限りでない。

  (1)削除
  (2)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専

   攻したこと。
  (3)2年以上の外国における経験を有すること。

ロ  申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申

  請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示さ

  れているものに限る。以下「興行契約」という。)に基づいて演劇等の

  興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として

  外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号又は第2

  号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づ

  いて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民

  族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするとき

  は、この限りでない。

  (1)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有す

   る経営者又は管理者がいること。
  (2)5名以上の職員を常勤で雇用していること。
  (3)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

   (ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
   (ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれ

      かの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
   (ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3

      章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の

      証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第

      4章第1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせ

      る目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の

      文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若

      しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、

      若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
     (ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から

                    第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又

                    は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      (ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号

                    に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団

                    員でなくなった日から5年を経過しない者

       (4)過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもっ

                 て在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払って

                 いること。

ハ  申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合す

      ること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留

      する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合する

       こと。
(1)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2)風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である

          場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
  (ⅰ)専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。)に

                従事する従業員が5名以上いること。
  (ⅱ)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が

                客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3)13平方メートル以上の舞台があること。
(4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5

         名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上

         の出演者用の控室があること。
(5)当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(6)当該施設を運営する機関(以下「運営機関」という。 )の経営者又

        は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しな

        いこと。
  (ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
  (ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれか

               の行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
  (ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章

               第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印

               若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第

              1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、

              文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは

              図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若し

              くは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、

               又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
   (ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から

              第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は

              執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  (ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に

              規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でな

              くなった日から5年を経過しない者

 

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。