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興行ビザ 基準省令2号

興行ビザ 基準省令2号

演劇などの興行を行う場合には、原則として、興行ビザに関する基準1号の要件を満たす必要がありますが、基準2号に列挙された要件のいずれかに合致する場合には、基準1号の要件は適用されず、別途の取り扱いがなされます。

具体的には、公的機関が主催する活動や資金援助する活動、学校が主催する教育的な活動に基づく興行、テーマパーク、コンサートホールにおける興行などが該当します。

興行ビザ基準2号が許可されたお客様:アイドルグループ

興行ビザ基準2号
アイドルグループのお客様が取得した興行ビザ

アイドルグループのお客様が基準2号で取得された興行ビザ。アイドルグループは1公演での動員数が多く大きなお金が動くため基準は満たしやすいですが、スケジュールがタイトなため迅速な申請が必要とされます。

【関連記事】

>>アイドルの興行ビザについて

>>興行ビザが許可される会場選び

 


アイドルグループや著名なミュージシャンの公演は大規模なコンサート会場で行われることが多く、また興行収入も高額であることから興行ビザの要件について会場面や収支面での心配は通常はないはずですが、来日希望日の直前になっていろいろなことが動き始めることから、経験のないご担当者では興行ビザ取得が間に合わないケースが散見されます。スピーディーかつ確実な申請準備が求められ経験豊富なアルファサポート行政書士事務所へのご依頼が多い分野です。

一方、ライブハウスイベント会場で行うような小規模な興行の場合は会場が興行ビザの要件を満たすか注意が必要です。

興行ビザ基準2号が許可されたお客様:ダンサー

興行ビザ基準2号
ダンサーのお客様が取得した興行ビザ

ダンサーのお客様が基準2号で取得された興行ビザ。ダンスの種類にもよりますが1公演での動員数が比較的少なく収支も赤字覚悟などという場合も多くあり基準を満たすことに慎重な申請が必要です。


アルファサポート行政書士事務所では外国人のダンサーが日本で公演される際の興行ビザ取得のサポートを多くさせてただいております。ダンサーの公演は他の興行と比較して小規模であることが多く、ワークショップが併せて行なうことでようやく採算ベースにのることも珍しくありません。招へい元が個人事業主であったり小規模な会社であったりする場合は審査が厳しくなりますし、大規模な収容人数を誇る競技場で行われるスポーツ競技などと異なり小規模な会場での公演もしばしばあり、公演場所の要件のクリアにも慎重になる必要があります。

興行ビザ基準2号が許可されたお客様:演奏家

興行ビザ基準2号
楽器奏者のお客様が取得した興行ビザ

演奏家のお客様が基準2号で取得された興行ビザ。オーケストラによる公演でない限り楽器の奏者による公演は1公演での動員数が少ないことが多いため慎重な申請が必要です。


興行ビザを必要とする音楽関係の公演がオーケストラなどによるもので、コンサートホールなど大規模かつ公共的な施設で行なわれる場合には会場面での心配は少なくなりますが、クラシックギターのギタリストなどの公演がライブハウスなどの小規模な会場を予定されている場合は興行ビザの会場要件を満たしていないことも多いので事前にしっかりとした判断が必要です。特にその会場で日常的に飲食が提供されるような場合は不許可に傾きますので会場選びは慎重に行いましょう。

興行ビザ 基準2号

申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。