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>>興行ビザ
興行ビザの基準省令4号は、「興行(=ひとまえでパフォーマンスをする)」という形態で行われない芸能活動を行う場合に与えられるビザです。
映画の宣伝のために来日して舞台挨拶をする場合には、「短期滞在」が該当すものとされています。一方、日本で映画やプロモーションビデオ等を撮影するのであれば、興行ビザの取得が必要です。
モデルエージェンシー様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、所属するモデルさんが取得された3か月の興行ビザ。この3カ月間での実績を証明することができると更新の可能性が見えてきます。
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申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が
次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける
報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。