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>>興行ビザ
日本で公演されたダンサーがアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、同時にワークショップで生徒さんを指導するために取得した芸術ビザ。
日本で公演されたダンサーがアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、同時にワークショップで生徒さんを指導するために取得した資格外活動許可。
新たに許可された活動内容として「〇〇との契約に基づき、〇年○月〇日に××の指導を行い、報酬を受ける活動」と記載されています。
日本で公演とワークショップ指導をされたダンサーが、アルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、公演のために取得した興行ビザ。
日本に外国人を招へいし、その方が日本で公演や興行を行い、併せてワークショップで生徒さんを指導をされることは、アルファサポートのお客様のケースでも
頻繁にみられることであり、ニーズとしては多いです。
しかしながらこのよくあるプランを実行に移されようとすると解決困難なひとつの問題に直面されることでしょう。
その問題とは、人前で公演する活動は興行ビザの対象であるのに対し、誰かに技術を教えるワークショップの活動は芸術ビザの対象であることです。
日本で2つの活動をするのだから、興行ビザと芸術ビザの両方を取得してから来日すればいいんじゃない?とお考えになるかもしれません。
しかしながら制度として、外国人は同時に2つのビザを取得することはできないこととされています。来日時には興行ビザか芸術ビザかの2者択一が迫られるのです。
興行ビザを取得すれば公演はできるけれどワークショップをすれば不法就労となり、芸術ビザを取得すればワークショップはできるけれど公演が不法就労になってしまう。
制度を良く分からずに入国管理局に申請をすれば、公演はできたけどワークショップを諦めざるを得なかったり、ワークショップはできたけれど公演ができないということになります。
興行ビザしか取得していないのにワークショップを行なえばその外国人の方は不法就労となり、見つかれば退去強制の可能性があり、そうなればたとえ観光目的であっても今後何年もの間、日本に入国することは難しくなるでしょう。外国人アーチストの今後の日本における活動を大きく制約することにもなりかねません。
芸術ビザしか取得していないのに公演を行った場合も同じです。
しかしだからといって、今回は公演だけでワークショップは諦めようということにはならないのが通常です。
もしそれができるならお客様も弊社も負担が減るのですが、それができないのは、公演だけでは採算ベースにのらずワークショップの売上げで来日プラン全体の収支がプラスに転じることが多いからです。
公演を「観る」という経験の単価はそれほど高額に設定することができない反面、「指導を受ける」という経験の単価は比較的高額に設定することができることが原因です。
アルファサポート行政書士事務所では、このような興行ビザ・芸術ビザ・文化活動ビザにまたがる多くの混合事案の解決をしてまいりました。
このような混合事案を解決するためには資格外活動許可申請の制度を活用することになりますが、
興行ビザの経験不足の行政書士事務所さんでは下記の問題に対応することができません。
・資格外活動許可申請は入国後に申請することになるが、資格外活動許可申請の入管の標準的審査期間は2週間から1か月とされている。
⇒入国してすぐにワークショップと公演を計画しており2週間も待つことができない。そこで時間短縮のノウハウが問われる。
・興行ビザと芸術ビザ、文化活動ビザのどれを申請すべきかわからない。
⇒公演とWSの混合事案を解決した経験のある行政書士は少なく、そもそも芸術ビザの申請の難易度を知識ではなく実体験として把握されていない方も多いです。
・公演とワークショップは1地方だけでなく、東京、大阪、九州と各地で行う予定で、それぞれ主催者が異なるケース
⇒興行ビザの経験が豊富でない行政書士さんは、どのように対応すればよいか分からない。
興行ビザの専門事務所、アルファサポート行政書士事務所にぜひご依頼ください!
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。