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>>興行ビザ
興行ビザの申請に必要な書類は、申請カテゴリーごと、職種ごと、ケースごとにだいぶ異なります。
以下では15日又は3か月の短い興行ビザで招へいする代表的なケースにおける申請書類について解説していきますが、例えばつぎに該当するような場合はありきたりの書面の提出では許可がおぼつきませんので、事前に興行ビザ専門のアルファサポート行政書士事務所にご相談いただくことを強くお勧めします。
⇒法人組織でない個人事業主の場合は招聘人としての的確性が厳しく問われます。
就労ビザの一種である興行ビザを個人事業主が申請することは事例としては少なく、法務省のホームページでもそもそも個人事業主が申請する場合の必要書類が
提供されていません。それだけレアケースであるということを認識して申請をしましょう。
⇒新設会社で決算期が未到来の場合、規定書類としての財務諸表が提出できません。新設会社は招聘人としての信頼性に疑義がもたれやすく慎重な申請が必要です。
⇒提出書類の1つである財務諸表からは売り上げ規模と利益状況が確認されチェックされます。会社全体として赤字であればイベントの収支や報酬の支払いの履行について疑義が生じやすくなります。
⇒1つの会場が要件を満たしていないと、申請全体として不許可にされてしまいます。
⇒1人の主催者が要件を満たしていないと、申請全体が不許可にされる場合があります。
⇒興行ビザの取得だけでなく入国後に資格外活動許可を受けなければ不法就労になり、発覚すれば不法就労罪、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
在留資格認定証明書交付申請書に記載した氏名や生年月日を用いて、在留資格認定証明書が作成されます。
申請書に記載された氏名や国籍、生年月日、パスポート番号などがパスポートの表記と1文字でも異なっていると人定ができず面倒なことになりますので、かならずパスポートの写しを入手したうえで、正確に記入するようにします。
申請前3か月以内に撮影されたものである必要があります。6か月、1年の興行ビザを申請する場合には、この写真が在留カード(身分証明書)の写真になります。
そのことからもお分かりのように、身分証明書の写真として通用しうる写真でなければなりません。
具体的には、正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明であることが必要です。
3か月以上前に発行されたパスポートの写真と同じ写真を提出した場合や、3か月以上前に発給された他国のビザと同じ写真を使いまわそうとしてもバレてしまいますので要注意です。
申請人の経歴書を作成し、その裏付けとなる証拠を集めるというスタンスで準備してください。
どこまでの証拠を準備するかはその方の過去の出入国状況などにもよりますので行政書士に相談しましょう。
一般論として、過去に興行ビザで来日された経験がある外国人の申請の場合には比較的薄めの立証でも大丈夫である反面、過去に日本の興行ビザを一度も取得された経験のない外国人の場合は厚く立証しなければなりません。
ミュージシャンや俳優さんの場合、収録したCDや出演映画のDVDの現物をご用意される方がいらっしゃいますが、そのような固形物を証拠として提出することはできませんので、ジャケットをコピーするなど紙の証拠にして対応します。
・登記事項証明書 1通
⇒法務局で取得する登記簿謄本です。現在事項証明書ではなく履歴事項全部証明書を取得してください。
目的の欄に、興行に関連するビジネスが記載されているか確認しましょう。
・直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
損益計算書において、売上げの額と、赤字か黒字かを確認しましょう。理想は売り上げの規模が大きく黒字であることです。
黒字でも売り上げが小さければイベントの遂行や報酬の支払いに疑義が生じますし、売上げが大きくても赤字であれば同じくイベントの遂行や報酬の支払いに疑義が生じます。
・その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
⇒会社案内パンフレットやホームページ写しなどを用いて、会社が興行ビジネスを生業として実績・実体のある会社であることをアピールしましょう。
実体のある会社とは、いわゆるペーパーカンパニーを設立しての興行ビザの不正取得が横行していますので、そうではない会社という意味です。
・従業員名簿 1通
⇒氏名、住所、生年月日、役職、職務などが記載されたもの。
・営業許可書の写し 1通
⇒映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設は「興行場」と定義され、業として興行場を経営する場合には興行場法という法律で、都道府県知事の許可を得なければならないとされています。
時おり、飲食店でないので飲食業の営業許可書はありませんとおっしゃる方がいらっしゃいますが、飲食業の営業許可書ではありません。
興行ビザ申請における営業許可書とは、都道府県知事から得た興行場法の営業許可書を指しています。
・施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
⇒客席の数などがチェックされます。
・施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜
興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。
招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しが必要です。
当然のことながら契約書の記載事項から興行ビザの条件を満たしているかが判断されるわけですので、例えば1日50万円以上の報酬支払いが条件のカテゴリーで申請をする場合は、そのことが契約書面上明らかでなければなりません。
例えば、3日の公演で総額150万円が支払われるといった記載は、一見すると要件を満たしているように思われるかもしれませんが、公演の報酬が各日均等割りであることが明らかでない以上、1日目公演100万円、2日目公演25万円、3日目公演25万円であるかもしれません。このような可能性がある以上、総額表示の契約書では許可はおりません。
またワークショップを同時開催する場合も契約書の記載は慎重にしなければなりません。ワークショップは興行ビザの対象の活動ではなく、入国後の
資格外活動許可の審査対象ですので、ワークショップ込みでようやく興行ビザの要件を満たすような契約書の記載は不許可に近づきます。
公演は公演、ワークショップはワークショップであり、本来の在留資格も違って審査時期も入国前と入国後で異なりますから、契約書での表現に留意すべきです。
すべての興行ビザの条件が契約書面上明白であるかを確認しましょう。
雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しが必要です。当然のことながら、出演者本人が内容を承諾し署名している必要があります。
「等」「適宜」とされていますが、ほぼデフォルトとして要求されます。特にチケットやフライヤーなどはラフでもいいから提出せよと要求されることが多いですので、早めにご準備されるにこしたことはありません。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。