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興行ビザ 基準省令3号

興行ビザ 基準省令3号

アルファサポート行政書士事務所にご依頼の多い、いわゆるプロスポーツ選手の興行ビザがこれに該当します。サーカスの興行や、ダンス競技会、チェスの大会などもこれに該当します。

スポーツ選手としては、プロ野球選手、プロサッカー選手、プロバスケットボール選手、プロゴルファー、アイスホッケー、自転車競技選手、大相撲の力士、総合格闘技(MMA)ファイター、プロボクシング、プロレス選手、eスポーツ選手などが、基準3号の興行ビザに該当します。

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興行ビザ基準3号が許可されたお客様:プロゴルファー

興行ビザ基準3号

日本のゴルフツアーに参戦するためスポーツ選手の興行ビザをアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、興行ビザ基準3号が許可されました。


【基準3号】
申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

お客様の興行ビザがぞくぞくと許可されています!

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。