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スポーツ選手の興行ビザ・在留資格「興行」

興行ビザ,スポーツ選手,

スポーツ選手の場合、通年の日本ツアーに参戦するゴルフ、サッカー、テニス、野球、自転車競技、自動車競技の選手は1年の興行ビザの取得を目指すことになり、アルファサポート行政書士事務所にも多くの実績がございます。

これらの競技は主催団体はしっかりしているものの、興行ビザの取得はチームや個人に任せられていることが多く、チームの運営会社や個人が1年の興行ビザにふさわしいかシビアに審査されますので油断は禁物です。当然のことながら、通年の興行ビザの方が短期の興行ビザよりも審査は厳しくなります。

一方、格闘技、プロボクシングの選手などは試合に合わせて15日3か月といった短期の興行ビザを取得されるケースが多いです。

プロゴルファーのお客様が取得された興行ビザ

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世界的に著名なスポーツエージェンシー様からのご依頼でアルファサポート行政書士事務所が取得したプロゴルファーのお客様の1年の興行ビザ。


格闘家のお客様が取得された興行ビザ

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アルファサポート行政書士事務所が取得した格闘家セコンドのお客様の興行ビザ。

格闘競技の場合、出身国が後進国であることも多く、またプロとしての実績が少ない方もいらっしゃいますので、油断は禁物です。


自転車競技選手のお客様が取得された興行ビザ

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アルファサポート行政書士事務所が取得した自転車競技選手のお客様の1年の興行ビザ。日本のツアーに参戦される場合は1年の興行ビザの取得が可能です。


興行ビザといえば、アルファサポート行政書士

これまで多くのスポーツ選手のビザ申請に関わってきたアルファサポート行政書士事務所が執筆しております。

 

海外のスポーツ選手が日本に入国する際には、何らかのビザ(在留資格)が必要ですが、大きく分けて、プロスポーツ選手か、アマチュアスポーツ選手かに分かれます。

 

まず、個人競技プロスポーツ選手が、報酬を得てゴルフやテニスなどのトーナメントに参加する場合には、在留資格「興行」を取得する必要があります。

一方、個人競技のプロスポーツ選手であっても、無報酬でトーナメントに参加する場合には、在留資格「短期滞在」が該当します。

 

さらに「オリンピック大会、世界選手権大会など国際的な競技会に出場したことのある外国人で、日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のため、月額25万円以上の報酬を受けて、日本の公私の機関に雇用されて、当該機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動」をするスポーツ選手は在留資格「特定活動」を取得することができます

 

これに対し、プロスポーツの指導者トレーナーコーチなどは、在留資格「興行」を取得すべき場合と、在留資格「技能」を取得すべき場合とがありますので場合分けが必要です。

Ⅰ 興行ビザとスポーツ選手

興行ビザ

日本でプロスポーツ選手と言った場合、プロテニスプレーヤーやプロゴルファーなどのような個人競技のプロ選手と、実業団チームに所属する選手のように団体競技のプロスポーツ選手の両方が含まれています。

 

このうち個人競技のプロスポーツ選手は興行ビザの対象で特定活動ビザの対象となることはありません(特定活動ビザの対象から個人競技が除外されています)。

 

一方で、団体競技の場合には所属するチームの本業が何であるかにより取得すべきビザが興行ビザであったり特定活動ビザであったりしますので注意が必要です。

まず興行を行うことを本来の目的とし、興行収入 (スポンサー収入を含む。) で運営されているチームに所属する選手は興行ビザの対象です。

アルファサポートでもお手伝いさせていただいている自転車競技チームの多くは、純粋に競技の賞金がチームの収入になる形で経営されていることが多く、それゆえに選手たちは興行ビザを申請し取得することになります。

一方で実業団チームのように企業の広告を目的とする活動の対価として会社がその本業の収入から工面して選手に報酬が支払っている場合には、原則として特定活動ビザの対象となります。

このチームの本来の目的は広告となることであり、もちろん勝敗も重要ですが、チームの運営は興行収入ではなく運営会社の本業の収入で賄われているからです。

Ⅱ 興行ビザとスポーツ関係者

監督、コーチ、トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある方も興行に係る活動に該当します。しかし例えばマ ―ケティングの担当者の場合は 「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格に該当する場合がありますので注意が必要です。

Ⅲ 興行ビザの対象となるスポーツの例

日本プロ野球機構に所属する12球団の1軍及び2軍登録選手

地区独立リーグに所属する野球選手

J リーグ (J 1及び J 2 ) に所属するサッカーチームの選手

サッカーのいわゆる「ホペイロ」(選手の身の回りの世話や練習の準備を迅速に行う者)は、一定の経験が必要であること、選手に対するアドバイスなども行っていることから興行ビザの対象とされています。

フットサルにはFCリーグの組織があり、現在プロリーグとしての評価はできていないため、すべてのチームではなく一部のチームの選手について興行ビザが認められているケースがあります。

バスケットボールのBJリーグは興行ビザの対象です。

アイスホッケーのリーグは廃止されていますがアジア各国9チームで 「アジアアイスホッケーリーグ」が創設され、日本国内では4チームがこれに加盟しています。これら4チームのうち2チームがプロチームであり、そのチームの選手は興行ビザの対象です。

個人競技ではゴルフトーナメントに出場するプロ選手、大相撲力士(財団法人日本相撲協会から力士として証明されている者で番付は問わない。)、プロボクサー、総合格闘技選手、プロレス選手などがあります。

Ⅳ スポーツ選手のビザの区分

日本の球団、クラブチーム等に所属する外国人スポーツ選手の在留資格については、外国人が、契約 (雇用) に基づき本邦の公私の機関のために本邦においてスポーツ選手として活動することを目的として入国・在留する場合は、次により興行ビザ又は特定活動ビザ(告示6号)の該当性が判断されています。

Ⅳ-1  興行ビザに該当するスポーツ選手

 本邦の公私の機関がプロ選手としてスポーツの試合を行わせるために当該外国人と契約(雇用)したこと

 ①の機関がスポーツの試合を事業として行う機関であること

Ⅳ-2 特定活動ビザ(告示6号)に該当するスポーツ選手

 本邦の公私の機関が興行を目的としてではなく自社の宣伝や技術を競う日的で設けた当該機関内のクラブチームの出場するスポーツの試合に参加させるために当該外国人と契約 (雇用)したものであること

 ①のクラブチームの所属機関がスポーツの試合を事業として行っているものではないこと

 特定活動ビザの対象となるスポーツ選手

本邦の公私の機関との契約 (雇用を含む)により、当該機関のためにスポーツ選手として活動する目的で入国・ 在留する外国人であって、個人の資格で活動することとなる場合 (プロのゴルフ・テニス等の選手が行う活動)及び他の在留資格に該当する場合を除く。

Ⅳ-3 在外公館における国際スポーツ大会に係る査証の発給区分及び上陸審査において許可する在留資格の区分

在外公館における査証と空港での与えられる在留資格の区分けは同一で次のように扱われています。

 

〇団体競技

予選を含むオリンピックや世界選手権、ワールドカップ、アジア大会、国別対抗戦、親善試合などにおいて、団体競技に国の代表チームとして参加する場合には、

支払われる報酬や賞金は選手育成費等であることが多く選手に直接支払われることは少ないこともあり、プロ・アマチュア問わず、オリンピック、世界選手権、

アジア大会などでは無査証、上陸時には短期滞在が該当します。

 

クラブ対抗戦、親善試合などにおいて、団体競技にクラブチームとして参加する場合には、生業として契約に基づく報酬が発生することが多いこともあり、

プロスポーツ選手として興行ビザを取得する必要があります。

 

世界選手権、アジア大会などにおいて、団体競技に実業団チームとして参加する場合には、アマチュアスポーツ選手の場合は入国時に短期滞在の在留資格が与えられます。

 

〇個人競技

予選を含むオリンピックや世界選手権、ワールドカップ、アジア大会、国別対抗戦、親善試合などにおいて、個人競技に国の代表として参加する場合には、

プロ・アマチュア問わず、オリンピック、世界選手権、アジア大会などでは無査証、上陸時には短期滞在が該当します。

国際大会、ゴルフトーナメント、テニストーナメント、格闘技大会(ボクシング、空手、レスリング、テコンドー、柔道等)において、個人競技に個人参加する場合には、プロであれば在留資格「興行」、アマチュアであれば「短期滞在」の対象となります。なおプロであっても無報酬であれば興行ビザを取得しなくてよい場合があります。

Ⅴ 興行と不可分な関係にある活動について

興行ビザ

興行には出演者本人とそれを裏で支えるスタッフが一体となってはじめて可能になる興行があります。

その場合に、出演者本人が興行ビザの対象であることはもちろんですが、「補助者」たる裏方スタッフにも興行ビザが与えられる余地があるのかが問題となります。

例えばプロゴルフツアーに参加するために興行ビザで外国人プロゴルファーが日本に入国・在留する場合、その専属キャディの資格該当性及びプロゴルファーが出国した後にキャディーが引き続き在留を希望した場合の取扱いは次のとおりです。これは、興行の「補助者」に興行ビザが与えられるかという問題です。

キャディーが単にゴルフバッグを運搬してクラブを渡すだけの作業を行うものだけでなく、技術的・精神的なアドバイスを行い、マネージャー的業務なども行っている場合には、キャディーの存在なくして「興行」活動の遂行は困難であると認められ、かつ、当該キャディーは余人をもって代え難いと認められますので「必要性」が認められ、またキャディーが通常想定される専属キャディーとしての活動を行っている場合には「一体性」も認められることとなります。

しかし補助者の活動は、例えば 「家族滞在」が扶義者たる在留者の存在を前提として認められるもので、扶養者たる在留者が出国等により存在しなくなった場合に「家族滞在」 の資格該当性が失われるのと同様に、補助者の活動も出演者の活動を行う者が存在しなくなった場合には「興行」の資格該当性がなくなるものと解されますので、

プロゴルファーが出国した場合などにおいて、キャディーだけが本邦に在留して 「興行」活動を行うことは原則として認められません。

ただしこのような場合であっても、新たに雇用主となる外国人プロゴルファーが現れ、当該ゴルファの「興行」活動の遂行に当たって「必要性」と「一体性」が認められれば、キャディーの 「興行」の資格該当性は維持されるものと考えられます。

Ⅵ アマチュアスポーツ選手と特定活動ビザ

特定活動ビザの対象となるアマチュアスポーツ選手は、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動を行い、月額25万円以上の報酬を受け取るものを言います。

 

特定活動ビザ(告示6号)に規定されている 「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会」については、技能ビザに係る上陸許可基準第8号に同様の文言が設けられていますが、当該基準においては高度な技術又は技能を有していなければ参加できない国際大会として世界的規模の競技大会やアジア大会などの地域又は大陸規模の競技会を想定しており二国間の競技大会又は特定国間の親善競技会は含まれません。

一方,特定活動ビザ(告示6号)は、本邦の企業等が雇用するスポーツ選手として一定のレベルを有するものが従事する活動を特定活動ビザにより受け入れることとしたもので、これを受け入れても日本社会に悪影響を及ぼすことは予想されないことにかんがみて個々の外国人を特に指定して受け入れようとするものであることから、必ずしも技能ビザの基準と同一であることを求めるものではありません。

Ⅶ スポーツ指導者と技能ビザ

Ⅶ-1 規定

スポーツ指導者について定めた技能ビザ(第8号)の規定は次のように定めています。

スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験 ( 外国の教育機関において当該スポ ツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む 。) を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

Ⅶ-2 解説

スポーツとは、運動競技及び身体運動であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいい(スポーツ振興法第 2 条)、一般的に競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられます。技能ビザにいうスポーツにはその両方が含まれます。

 

「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」 とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬 (賞金を含む 。) を受けていた者が該当する。

「その他国際的な競技会」とは,地域又は大陸規模の総合競技会 (アジア大会等)、競技別の地域又は大陸規模の競技会 (アジアカップサッカー等)が該当します。

ただし2国間又は特定国間の親善競技会等は含まれません。

 

対象はアマチュアスポーツの指導に限らないが、野球、サッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツ選手に随伴して入国し在留する活動については興行ビザに該当します。

Ⅶ-3 気功指導者はスポーツ指導者?

気功には、体操のように動くことを通じて気を動かし若しくは整え、呼吸によって気を動かし若しくは整える等により肉体的鍛錬を目的とするものと、患部の治療に当たる「気功治療」 の2種類があるといわれる 。

 

前者の肉体的鍛錬としての気功運動は 「生涯スポーツ」の概念に含まれると解されることからスポーツの指導に係る技能ビザに該当します。

後者の病気治療としての 「気功治療」 はスポーツの指導には該当しませんので、技能ビザを取得することもできません。

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。