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ダンサーが取得する興行ビザ・在留資格「興行」

興行ビザ,ダンサー,

アルファサポート行政書士事務所では外国人のダンサーが日本で公演される際の興行ビザ取得のサポートを多くさせてただいております。ダンサーの公演は他の興行と比較して小規模であることが多く、ワークショップが併せて行なうことでようやく採算ベースにのることも珍しくありません。招へい元が個人事業主であったり小規模な会社であったりする場合は審査が厳しくなりますし、大規模な収容人数を誇る競技場で行われるスポーツ競技などと異なり小規模な会場での公演もしばしばあり、公演場所の要件のクリアにも慎重になる必要があります。

そもそも興行ビザの審査が厳しくなったのは、ダンサーと称して興行ビザを取得したタレントがお店でホステスの仕事をする違法行為が横行してきたことが問題視された結果ですので、申請は招聘するダンサーはそのようなダンサーではないというところを分かってもらうところから出発しなければなりませんので、プロスポーツ選手が興行ビザを取得する場合などとはまた違う難しさを抱えていることに自覚的である必要があります。

アルファサポート行政書士事務所は、これまでに、社交ダンス、フラメンコ、ベリーダンス、クラシックバレエ、フラダンス、ジャズダンス、タップダンス、サルサダンス等の外国人ダンサーの日本公演に際しての興行ビザ取得をお手伝いしています。安心してご依頼ください。

フラメンコダンサーのお客様が取得された興行ビザ

興行ビザ

スペイン人のフラメンコダンサーからのご依頼でアルファサポート行政書士事務所が取得した興行ビザ。公演会場が民族料理レストランであったため心配された案件でしたが弊社のノウハウを駆使することにより無事に許可されました。


ベリーダンサーのお客様が取得された興行ビザ

興行ビザ

ベリーダンサーのお客様からのご依頼でアルファサポート行政書士事務所が取得したセルビア人ダンサーの興行ビザ。ワークショップでの指導も行ったため、興行ビザだけではなく資格外活動許可も取得しました。


興行ビザ

ベリーダンサーのお客様からのご依頼でアルファサポート行政書士事務所が取得した興行ビザ。招聘人が新規に開業された個人事業主様であったため心配された案件でしたが弊社のノウハウを駆使することにより無事に許可されました。


興行ビザ

ベリーダンサーのお客様からのご依頼でアルファサポート行政書士事務所が取得したエジプト人ダンサーの興行ビザ。ロシアで査証を取得するなど段取りに注意点が多くありましたが弊社のノウハウを駆使して無事に許可されました。


興行ビザの基準あれこれ

興行ビザの基準は1号から4号まで定められていますが、3号は演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏以外の形態で行われるプロスポーツサーカスなどの興行が対象で、4号興行以外の形態の芸能活動(テレビの収録や映画の撮影、CDの録音など)が対象ですので、人前でダンスを披露する場合は選択の余地がありません。

従って、ダンサーが公演を行う場合は「舞踏」として興行ビザの基準1号又は2号に該当しているかどうかを検討していくこととなります。

ハードルが高い興行ビザの1号基準

演劇、演芸、歌謡、舞踏、又は演奏の興行をするときには、2号として設けられた例外に該当しない限りこの1号の要件を満たさなければなりません。

ダンサーの公演はまさに「舞踏」ですので本来は1号基準をクリアしなければならないのです。

しかしながら1号の要件は、かつてダンサーや歌手と称して招聘したタレントにホステスの仕事をさせるなどの違法行為が横行したため条件が厳格化されており、また運用も厳しいためクリアするのは容易ではありません。

例えば、招聘会社に5名以上の常勤職員がいなければならず、公演会場には13平方メートル以上の舞台がなければならない、9平方メートル以上の出演者用の控室が無ければならない等々が細かく定められています。

アーチストが団体として1日500万円以上の報酬を稼がない場合には、外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻していなければならないなどのアーチストのバックグラウンドにも条件がつけられています。

多くのことを書面で立証しなければならないためじっくり腰を据えた申請準備が必要で、ダンサーの公演のように直前にバタバタと物事が決まる現場では、事実上も選択することが困難です。

アルファサポート行政書士事務所では時折、民族料理のレストランに設置された舞台での興行を行うダンサーや演奏家、歌手などのアーチストの興行ビザ取得のご依頼をいただくことがありますが、この場合には比較的要件を満たしやすいです。

案外クリアするのが難しい興行ビザの2号基準

興行ビザ基準2号は、会場報酬に着目し1号の基準を緩和するために設けられています。

ある一定の条件を満たす会場で行われる公演ならば、招聘会社の常勤雇用者が5人未満でも、控室が無くても、ダンサーが学校で専門教育を受けていなくても公演を許可してあげよう、公演で高額の報酬を稼ぐことができるアーチストならホステスのような仕事をする動機がないからこの場合も要件を緩和してあげよう、という訳です。

要件が緩和されているからクリアするのは簡単だろうとイメージされる方は多いのですが、実際に検討されると多くの会場がこの2号基準を満たしていないので慎重さが求められます。

 

会場に着目した2号基準の1つ目は、次のようなものです。

客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。」

弊社の経験上、後半の条件は比較的皆様クリアできるのですが、前半の「客席において飲食物を有償で提供せず」の要件を入管は非常に厳格に解釈しているので、例えば客席にカウンターが設置してあればたとえ当日それを使用しなくても会場としてアウトですし、ホテルの宴会場のような場所も会場としてアウトです。ライブハウスも同様で、客席において飲食物を提供することができる構造となっている場合は興行ビザが許可されることはありません。

 

報酬に着目した2号基準のつ目は、次のようなものです。
「当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。」

この規定の趣旨は、1日に50万円以上を稼ぐことができるだけの名声を有している個人や団体の興行であれば違法行為が行われる心配も少ないから、飲食物を提供する施設で公演を行ってもいいですよというものです。

過去のお客様の例では、ダンサー1人で1日に50万円稼ぐケースはほとんどありませんが、ダンサーのほかに民族音楽の奏者が何人かいらっしゃる場合には団体として50万円を超えてくるケースは結構あります。

裏を返すと、1日に50万円以上を稼ぐことができない個人や団体は、違法行為をすることが物理的に不可能な施設で公演するか、飲食物を提供する施設で公演するなら1号の要件をクリアしてください、という意味です。

ダンサーが公演とワークショップの両方を行うケース

興行ビザ

お客様がワークショップのために取得された芸術ビザ

興行ビザ

日本で公演されたダンサーがアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、同時にワークショップで生徒さんを指導するために取得した芸術ビザ


お客様がワークショップのために取得された資格外活動許可

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日本で公演されたダンサーがアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり、同時にワークショップで生徒さんを指導するために取得した資格外活動許可

新たに許可された活動内容として「〇〇との契約に基づき、〇年○月〇日に××の指導を行い、報酬を受ける活動」と記載されています。


日本に外国人を招へいし、その方が日本で公演興行を行い、併せてワークショップで生徒さんを指導をされることは、アルファサポートのお客様のケースでも

頻繁にみられることであり、ニーズとしては多いです。

 

しかしながらこのよくあるプランを実行に移されようとすると解決困難なひとつの問題に直面されることでしょう。

 

その問題とは、人前で公演する活動は興行ビザの対象であるのに対し、誰かに技術を教えるワークショップの活動は芸術ビザの対象であることです。

 

日本で2つの活動をするのだから、興行ビザと芸術ビザの両方を取得してから来日すればいいんじゃない?とお考えになるかもしれません。

しかしながら制度として、外国人は同時に2つのビザを取得することはできないこととされています。来日時には興行ビザか芸術ビザか2者択一が迫られるのです。

 

興行ビザを取得すれば公演はできるけれどワークショップをすれば不法就労となり、芸術ビザを取得すればワークショップはできるけれど公演が不法就労になってしまう。

制度を良く分からずに入国管理局に申請をすれば、公演はできたけどワークショップを諦めざるを得なかったり、ワークショップはできたけれど公演ができないということになります。

 

興行ビザしか取得していないのにワークショップを行なえばその外国人の方は不法就労となり、見つかれば退去強制の可能性があり、そうなればたとえ観光目的であっても今後何年もの間、日本に入国することは難しくなるでしょう。外国人アーチストの今後の日本における活動を大きく制約することにもなりかねません。

芸術ビザしか取得していないのに公演を行った場合も同じです。

 

しかしだからといって、今回は公演だけでワークショップは諦めようということにはならないのが通常です。

もしそれができるならお客様も弊社も負担が減るのですが、それができないのは、公演だけでは採算ベースにのらずワークショップの売上げで来日プラン全体の収支がプラスに転じることが多いからです。

公演を「観る」という経験の単価はそれほど高額に設定することができない反面、「指導を受ける」という経験の単価は比較的高額に設定することができることが原因です。

 

アルファサポート行政書士事務所では、このような興行ビザ芸術ビザ文化活動ビザにまたがる多くの混合事案の解決をしてまいりました。

 

このような混合事案を解決するためには資格外活動許可申請の制度を活用することになりますが、

興行ビザの経験不足の行政書士事務所さんでは下記の問題に対応することができません。

 

資格外活動許可申請は入国後に申請することになるが、資格外活動許可申請の入管の標準的審査期間は2週間から1か月とされている。

 ⇒入国してすぐにワークショップと公演を計画しており2週間も待つことができない。そこで時間短縮のノウハウが問われる。

 

興行ビザと芸術ビザ、文化活動ビザのどれを申請すべきかわからない。

 ⇒公演とWSの混合事案を解決した経験のある行政書士は少なく、そもそも芸術ビザの申請の難易度を知識ではなく実体験として把握されていない方も多いです。

 

公演とワークショップは1地方だけでなく、東京、大阪、九州と各地で行う予定で、それぞれ主催者が異なるケース

 ⇒興行ビザの経験が豊富でない行政書士さんは、どのように対応すればよいか分からない。

 

興行ビザの専門事務所、アルファサポート行政書士事務所にぜひご依頼ください!

 

ダンサー来日までの段取り

STEP1:興行イベントの概要を計画しよう

・主催者、協力会社などの決定・役割分担の打ち合わせ

・ダンサーへのオファー

・収支予算計画の策定

 

STEP2:興行ビザ取得をアルファサポートに相談しよう

・興行ビザの要件クリアは会場や報酬にかかっています。事前に興行ビザを取得できる会場や報酬を行政書士と詰めておかないと、あとから会場を変更したりダンサーとの契約書を作り直したりとややこしい展開になります。契約書の内容についても入管独自のツッコミがありますので先回りして手を打ちましょう。

 

STEP3:興行イベントの準備を進めよう

・日程の決定

・会場の決定・申し込み・支払い

・報酬の決定・契約書の締結

・飛行機の手配、ホテルの予約

 

STEP4:興行ビザの申請を準備しよう

・ダンサーの過去の出入国歴、配偶者の有無、パスポート番号などの情報収集

・ダンサー関連書面の作成(プロフィールなど)

・招聘会社関連書面の収集(財務諸表、登記事項証明書など)

・会場関連書面の手配(会場使用許可書など)

 

STEP5:在留資格「興行」を申請しよう

・申請書類を作成したら、入国管理局へ申請します。

 

STEP6:追加資料請求に対応しよう

・入国管理局は受理に必要な最低限度の書類を指示していますが、それだけを収集して提出するとほぼ決まって追加書類が請求されます。あらかじめ知らされていないと準備に時間がかかる書面もありますので、興行ビザの専門行政書士に依頼をされていない場合はここで2週間、3週間と時間をロスされる方も多いようです。

 

STEP7:結果を本人に伝えよう

・結果は封書で通知されます。在留資格認定証明書が交付されたら本人に郵送しましょう。

 

STEP8:在外公館で査証を申請しよう

・ダンサーが在外公館で興行ビザを申請します。所要日数として5営業日を掲げている領事館が多いですので確認の上スケジュールに組み込みましょう。

 

STEP9:ダンサーの来日

・あらかじめきちんと計算されているとは思いますが、在留資格認定証明書の交付日から3か月以内、かつ、査証発給日から3か月以内に来日する必要があります。ダンサーが帰国するまでが招聘会社の責任です。出迎えだけでなく見送りもしっかり行ってダンサーの帰国を見届けましょう。

 

お客様の興行ビザがぞくぞくと許可されています!

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。