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俳優・モデルの興行ビザ

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アルファサポート行政書士事務所では、多くのモデルさんや俳優さんの興行ビザ取得をお手伝いしていますが、年間を通じての仕事の存在を事前に立証することが困難なため1年の興行ビザは相当な売れっ子の方でないとなかなか取得は厳しいです。弊社では世界的に有名な映画俳優さんの興行ビザを一貫してお手伝いしておりますが、ビッグネームの方でも、あるいはビッグネームでいらっしゃるからこそ(仕事をえり好みできるので)直前まで仕事が本決まりにはならず、年間を通じた仕事の立証に毎年苦心しており、逆にそこが弊社のノウハウになっているほどです。

まして、まだお若い外国人モデルさんの興行ビザも表参道界隈のモデルエージェンシー様から毎年多く頂戴していますが、1年後のスケジュールが確定していることがほぼあり得ない以上、固定給制を考慮することなく1年の興行ビザ取得はほぼ不可能と言えます。

モデルさんの場合には来日してから仕事が決まっていくことが多くあります。担当者との顔合わせなど簡単なものであることも多いですが一種のオーディションを受けてからでないと確定的なオファーが来ないということは余程実績があり名が売れている方でない限り普通のことです。前年度に採用されたショーですら翌年もう一度オーディションを受けることも当たり前です。このような業界の特異性から、「活動予定表」を提出することにより確定した仕事を提示しなくても興行ビザが許可されることもあり弊社のお客様も多くがそのようにされていますが、さすがに1年は難しく、興行ビザ申請時点でまったく仕事が決まっていなければ「3か月」が許可されることが多いはずです。そして在留期限の到来時に、来日してからの3か月で実際にこなした仕事と報酬の額を書面で立証することができなければ、興行ビザの更新が難しくなります。

当然のことなのですが、俳優やモデルとしての仕事がなく報酬も得ていないのに、就労ビザとしての興行ビザを維持することはできません。

モデルのお客様が取得された興行ビザ

モデルのお客様が取得された3か月の興行ビザ。3か月の興行ビザは在留カードの交付はなく、パスポートに証印が押される方式で許可がなされます。

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>>興行ビザ基準4号について


俳優・モデルの来日までの段取り

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STEP1:コンテンツ収録やショーの概要を計画しよう

・主催者、協力会社などの決定・役割分担の打ち合わせ

・俳優・モデルへのオファー

・収支予算計画の策定

 

STEP2:興行ビザ取得をアルファサポートに相談しよう

・興行ビザの要件クリアは会場や報酬にかかっています。事前に興行ビザを取得できる会場や報酬を行政書士と詰めておかないと、あとから会場を変更したりアーチストとの契約書を作り直したりとややこしい展開になります。契約書の内容についても入管独自のツッコミがありますので先回りして手を打ちましょう。

 

STEP3:コンテンツの収録やショーの準備を進めよう

・日程の決定

・会場の決定・申し込み・支払い

・撮影場所の確保

・報酬の決定・契約書の締結

・飛行機の手配、ホテルの予約

 

STEP4:興行ビザの申請を準備しよう

・俳優・モデルの過去の出入国歴、配偶者の有無、パスポート番号などの情報収集

俳優・モデル関連書面の作成(プロフィールなど)

・招聘会社関連書面の収集(財務諸表、登記事項証明書など)

・会場関連書面の手配(会場使用許可書など)

 

STEP5:在留資格「興行」を申請しよう

・申請書類を作成したら、入国管理局へ申請します。

 

STEP6:追加資料請求に対応しよう

・入国管理局は受理に必要な最低限度の書類を指示していますが、それだけを収集して提出するとほぼ決まって追加書類が請求されます。あらかじめ知らされていないと準備に時間がかかる書面もありますので、興行ビザの専門行政書士に依頼をされていない場合はここで2週間、3週間と時間をロスされる方も多いようです。

 

STEP7:結果を本人に伝えよう

・結果は封書で通知されます。在留資格認定証明書が交付されたら本人に郵送しましょう。

 

STEP8:在外公館で査証を申請しよう

・俳優・モデルが在外公館で興行ビザを申請します。所要日数として5営業日を掲げている領事館が多いですので確認の上スケジュールに組み込みましょう。

 

STEP9:アーチストの来日

・あらかじめきちんと計算されているとは思いますが、在留資格認定証明書の交付日から3か月以内、かつ、査証発給日から3か月以内に来日する必要があります。1年以上の興行ビザが許可された場合は、住民登録から税金の支払いまで様々な義務の履行を怠っていると更新がおぼつかなくなってきますので、ひとつひとつ確実にこなしていきましょう。

 

お客様の興行ビザがぞくぞくと許可されています!

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。